【個人事業主・フリーランス必見】知らないと損!経費にできるもの一覧&税理士が教える節税テクニック
フリーランスや個人事業主として活動する上で、「売上を上げること」と同じくらい重要なのが、「手元に残るお金(手取り)を増やすこと」です。そして、手取りを増やすための2大要素が**「適切な経費計上」と「効果的な節税」**です。
しかし、 「この支払いって経費になるの?」 「自宅の家賃や光熱費はどこまで経費にしていいの?」 「どんな節税方法があるのかよく分からない…」 といった悩みや疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?
経費や節税に関する知識があるかないかで、納める税金の額、ひいては手取り額に大きな差が出てしまいます。この記事では、フリーランス・個人事業主の方が「知らなかった!」と後悔しないために、経費にできるもの・できないものの具体例から、今すぐ実践できる節税テクニックまで、分かりやすく解説します。
そもそも「経費」って何? 基本の考え方
確定申告における経費とは、**「事業(=売上)に関連する支出」**のことです。シンプルに言えば、「売上を得るために直接必要となった費用」と考えましょう。
経費として認められるためには、以下の2つのポイントが重要です。
- 事業関連性: その支出が、あなたの事業活動に直接関係していること。
- 客観的な証拠: 支払いを示す領収書、レシート、クレジットカードの明細、請求書などが保管されていること。
プライベートな支出や、事業との関連性が説明できない支出は、経費として認められません。
【具体例で解説】これは経費にできる?できない?判断リスト
「これは経費になるのかな?」と迷いやすい項目について、具体例を挙げながら見ていきましょう。
〇 経費にできる可能性が高いもの
- 仕入: 商品、原材料、販売する製品の購入費など。
- 消耗品費:
- 文房具(ペン、ノート、ファイルなど)
- コピー用紙、プリンターインク
- 名刺
- 作業用デスク、椅子(10万円未満)
- ソフトウェア(10万円未満)
- 旅費交通費:
- 打ち合わせ先や取材先への電車代、バス代、タクシー代
- 事業のための出張費(交通費、宿泊費)
- 仕事で使う車のガソリン代、駐車場代、高速道路料金
- 通信費:
- 仕事用の携帯電話料金、固定電話料金
- インターネット回線費用、プロバイダ料金
- サーバーレンタル代、ドメイン取得・更新費用
- 切手代、はがき代
- ※プライベートと共用の場合は、後述する「家事按分」が必要
- 水道光熱費:
- 事務所の電気代、水道代、ガス代
- 自宅兼事務所の場合の電気代、水道代、ガス代(家事按分が必要)
- 地代家賃:
- 事務所や店舗の家賃、共益費、管理費
- 自宅兼事務所の家賃(家事按分が必要)
- 月極駐車場代(事業用)
- 接待交際費:
- 取引先との飲食代(打ち合わせ、接待など)
- 取引先へのお中元、お歳暮などの贈答品代
- 取引先の冠婚葬祭での慶弔費
- 広告宣伝費:
- Webサイト制作費、維持管理費
- インターネット広告費(リスティング広告、SNS広告など)
- チラシ、パンフレットの作成・印刷費
- 外注工賃:
- デザイナーへのロゴやWebサイトデザイン依頼料
- ライターへの記事執筆依頼料
- プログラマーへのシステム開発依頼料
- アシスタントへの業務委託費
- 新聞図書費:
- 事業に関連する専門書、技術書、業界誌
- 情報収集のための新聞購読料、有料メルマガ購読料
- 研修費:
- 事業に必要な知識やスキルを習得するためのセミナー参加費
- 講座受講料、教材費
- 租税公課:
- 個人事業税
- 固定資産税(事業で使用している部分)
- 自動車税(事業で使用している部分)
- 収入印紙代
- 消費税(税込経理の場合)
- 支払手数料:
- 銀行の振込手数料
- 代引き手数料
- 減価償却費:
- パソコン、カメラ、車、仕事用の機械など、10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の資産を購入した場合、その費用を耐用年数に応じて分割して計上します。(青色申告の特例あり)
× 原則として経費にできないもの
- 個人の所得税、住民税
- 国民健康保険料、国民年金保険料(これらは経費ではなく「所得控除」の対象)
- スーツ代、仕事用の衣服代(汎用性が高く、プライベートでも着用できるとみなされるため、原則不可とされることが多いです)
- 事業主自身の飲食代(取引先との打ち合わせ等を除く、一人での食事など)
- 個人的な趣味や娯楽に関する費用
- 生計を一にする配偶者や親族への給与(「青色事業専従者給与」として届け出ている場合は経費にできます)
- 罰金、科料、過料
自宅兼事務所の「家事按分」ってどうやるの?
自宅の一部を仕事場として使っている場合、家賃や水道光熱費、通信費などは、仕事で使っている分だけを経費にできます。この、プライベート用と事業用を合理的な基準で分けることを**「家事按分(かじあんぶん)」**といいます。
按分割合の決め方の例:
- 家賃: 事業で使用しているスペースの面積割合(例:総面積100㎡のうち、仕事部屋が20㎡なら20%)
- 電気代: 使用時間やコンセントの数などで按分(例:1日のうち8時間仕事で使用するなら 8時間/24時間 = 約33%)
- 通信費(インターネットなど): 使用日数や時間で按分(例:週5日仕事で使うなら 5日/7日 = 約71%)
重要なのは、「なぜその割合で按分したのか」を税務署に説明できる、客観的で合理的な基準を用いることです。計算根拠を明確にして、帳簿に記録しておきましょう。
【税理士が教える】フリーランス・個人事業主のための節税テクニック
経費計上と合わせて活用したいのが、国が用意している様々な節税制度です。
- 青色申告を選択する:
- 最大のメリットは最大65万円の特別控除。(e-Tax申告または電子帳簿保存が必要。それ以外は55万円)
- 赤字を最大3年間繰り越せる。
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)。
- 30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる特例がある。
- ※事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
- 小規模企業共済に加入する:
- 個人事業主のための「退職金制度」。
- 掛金(月額1,000円~7万円)が全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が安くなります。
- 将来、廃業時などに共済金を受け取れます(受け取り時は退職所得扱い等)。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する:
- 自分で掛金を拠出して運用し、将来年金として受け取る「私的年金制度」。
- 掛金が全額所得控除の対象となります。
- 運用益も非課税です。
- 経営セーフティ共済(倒産防止共済)に加入する:
- 取引先の倒産に備えるための制度。
- 掛金(月額5,000円~20万円、最大800万円まで)が必要経費になります。
- 万が一、取引先が倒産した場合に、無担保・無保証人で掛金総額の10倍まで借入れができます。
- ふるさと納税を活用する:
- 応援したい自治体に寄付をすることで、寄付額から2,000円を引いた額が所得税・住民税から控除され、さらに返礼品を受け取れる制度です。実質的な節税ではありませんが、お得な制度と言えます。
- 各種所得控除を漏れなく適用する:
- 生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、社会保険料控除(自身の国民年金・国民健康保険料など)、寄付金控除などを忘れずに申告しましょう。
まとめ:正しい知識で賢く節税を!迷ったら専門家へ相談
フリーランス・個人事業主にとって、経費計上と節税は、事業を継続し、手取り収入を最大化するための重要な知識です。
「これは経費になるかな?」と迷ったときは、「事業(売上)に直接関連しているか」という原則に立ち返って考えてみましょう。そして、日頃から領収書などの証拠書類をきちんと整理・保管し、帳簿付けを行うことが大切です。
さらに、青色申告や各種共済制度、所得控除などを活用することで、納める税金を大きく減らせる可能性があります。
とはいえ、経費の判断が難しいケースや、どの節税方法が自分にとって最適なのか分からない場合もあるでしょう。判断を誤ると、税務調査で指摘されたり、本来受けられるはずの控除を受けられなかったりする可能性もあります。
そんな時は、税務の専門家である税理士に相談するのが確実です。専門家は、最新の税法に基づき、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスを提供してくれます。特に地元 香川県の税理士事務所 であれば、地域特有の事情にも詳しく、より身近なサポートが期待できるかもしれません。正しい知識を身につけ、賢く節税に取り組みましょう。